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      <title>RoHS 規制物質の対応実例はここ！</title>
      <link>http://rohs.s-fam.com/</link>
      <description>RoHS規制 有害物質の対応実例を紹介。さらに今後の展開を詳しく考察。真鍮・アルミ・表面処理等</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
      <lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 08:59:09 +0900</lastBuildDate>
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            <item>
         <title>規制の鉛レスとは？</title>
         <description><![CDATA[鉛規制とは、RoHS指令、ELV指令などの環境問題に
対応するために規制における鉛の規制です。
その他、水道水の中に含有される鉛の量による規制もあります。
その規制も平成15年4月1日より、さらに強化され、0.01 mg/Lまでと
浸出基準が設けられています。
　　
鉛規制による鉛レスの問題は、水道業界で一時大きく騒がれ
検査機関の要求により400ml以上の総容量を持った部材を検査機関に持ち込み、
検査を繰り返す時期がありました。
　　
鉛レス・鉛フリーの動きが、水道業界から自動車業界、電気電子の業界まで広まり、生活の内部にわたる全ての部品に対して鉛レスの考え方、活動が近いうちに浸透していくこととなっていくでしょう。
　　
鉛レス・鉛フリーに対応していく事が、企業価値を高める事につながる事は
想像できます。
　　
　　
■<a href="http://rohs.s-fam.com/2006/07/post_39.html">主要　環境コラムのリンク </a>]]></description>
         <link>http://rohs.s-fam.com/2006/08/post_21.html</link>
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         <category>13 環境コラム</category>
         <pubDate>Mon, 14 Aug 2006 12:22:49 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>鉛規制による除去</title>
         <description><![CDATA[鉛規制によって、鉛の使用方法が制限されるようになりました。
全ての業界で鉛の使用制限が掛かるのも時間の問題であるのかとも
思えます。かつて、歯のカバーとして鉛を使用されていたこともありますが、口の中に入れるという事は鉛規制がでている現状となってはとても考えられない事です。
　
鉛規制は、水道業界での規制で大きくクローズアップされ
多くの水周り関係の企業が対応を迫られました。水分中の含有率の
検査を繰り返して対応を行っていたようです。
　　
鉛除去に関わる製品も多く発売されました。
例えば、大手水周りメーカーからは、鉛除去の付加機能がついた
浄水器が発売されました。鉛の危険性がユーザーの中でも
まだ浸透していない時点ですでに「鉛除去タイプ」としての
付加価値をもった製品を発売していましたので、さすがとしか言えません。
　　
　　
■<a href="http://rohs.s-fam.com/2006/07/post_39.html">主要　環境コラムのリンク </a>]]></description>
         <link>http://rohs.s-fam.com/2006/08/post_22.html</link>
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         <category>13 環境コラム</category>
         <pubDate>Mon, 14 Aug 2006 12:30:32 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>鉛入り快削鋼の加工とその後</title>
         <description><![CDATA[鉛入り快削鋼は、加工が行いやすい事が使用される
条件の一番の理由です。自動車の高強度部材では、被削性を向上させるため鉛を添加する鉛快削鋼が広く用いられてきました。
しかし、環境対応の観点から、鉛入り快削鋼の使用を制限する動きが広まっており、今後更に規制が強化されることが予想されるます。
　
鉛入りの快削鋼から、鉛フリー快削鋼へと移行すべく業界全体が動いていく事となりました。
当初は、被削性を損なうことなく代替できる鉛フリー快削鋼の開発を進めてきた企業も困難を極めましたが、カルシウム添加硫黄快削鋼等を用いて、鉛快削鋼と同等の切り屑処理性を維持する鋼材などが
世に出るようになりました。
　
鉛入りの快削鋼から、鉛フリー快削鋼へと移行したように
他の鉛入り部材も変更を推し進めていく事となりと思います。
　　
　　
■<a href="http://rohs.s-fam.com/2006/07/post_39.html">主要　環境コラムのリンク </a>]]></description>
         <link>http://rohs.s-fam.com/2006/08/post_23.html</link>
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         <category>13 環境コラム</category>
         <pubDate>Mon, 14 Aug 2006 12:50:05 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>鉛含有量 ICP分析とは？</title>
         <description>鉛含有量を測定していくためには、定量分析を行う必要があります。今回は、その中でもICP分析にスポットを当てて説明いたします。鉛含有量に限らず、多くの含有量を測定するために使用されます。
　　
ICP分析の原理は、高温状態のアルゴンプラズマ中に試料溶液を導入し、プラズマの熱で試料中の元素を測定できる状態にする。これらが低いエネルギー状態に放出する光を分光して、そのスペクトル線の発光波長から元素の同定を、発光強度から定量を行う事で数値化します。はっきり言って、よく分からないと思います。
　　
ICP分析とは、個々の発光する波長をひろっている。これで問題はないと思います。
　　
ICP分析を行ううえで必要になるものは、サンプル（対象の部材）、溶媒（試料調製に使ったもの、500ml程度）、元素標準溶液（または標準試薬）、廃液入れ容器（500mlの試薬空きびんなど、フタの閉まるもの）。以上になります。正確にはこの４点が必要になってきます。
しかし、検査機関に依頼するのであれば、ICP分析はサンプルのみで問題はありません。</description>
         <link>http://rohs.s-fam.com/2006/08/_icp.html</link>
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         <category>11 成分調査</category>
         <pubDate>Mon, 14 Aug 2006 14:34:43 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>六価クロム溶出試験とは？</title>
         <description>六価クロム溶出試験とは、土壌の汚染についてで良く利用される六価クロムの分析方法です。地下水の溶出など、環境庁告示第46号試験法の土壌汚染にかかる環境基準が適用されるなど、六価クロムの問題も大きく新聞で取り上げられるようになりました。
　　
溶出試験には、JIS　KO102に基づき５つの種類があります。１．ジフェニルカルバジド吸光光度法、２．溶媒抽出ー原子吸光光度計分析法、３．フレームレスー原子吸光光度計、４．ICP発光分光分析法、５．ICP質量分析法、となります。 
　　
溶出試験の測定方法は、
①土壌などの測定サンプルの採取
②試料作成
③試料液の調整（試料と溶媒を５００ml以上混合します。）
④溶出
⑤検液の作成（3,000rpm,20分）
⑥測定
　　
⑤では、日立工機（株）製小形冷却遠心機などの前処理装置を使用し、⑥にてフローインジェクション測定装置にて測定する事となります。
　　
六価クロムの溶出試験の検出下限値は0.001mg/l（基準値；0.05ppm)となっています。</description>
         <link>http://rohs.s-fam.com/2006/08/post_24.html</link>
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         <category>11 成分調査</category>
         <pubDate>Mon, 14 Aug 2006 15:05:26 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>水銀処理・廃棄 取扱方法とは？</title>
         <description><![CDATA[水銀処理・廃棄を行う時、とても心配になると思います。みなさん、水俣病を代表とするような水銀への危険性を強く認識して見えると思いますのでその為に不安が増大します。
　
水銀処理・廃棄を行う場面は突然やってきます。例えば、体温計を割ってしまって水銀をカーペットにこぼしてしまった時。このような時の適切な対処はどのように行うのでしょう。
　
水銀の取扱方法には、慎重に行う必要があります。体温計を幼児の手に必要以上に触れさせないのも必要な対処方法だと思います。
　
さて、水銀は日が経てば、飛び散ったものでも蒸発してなくなります。しかし、蒸発した水銀を吸い込んでしまった場合は問題です。もし、頭痛や嘔吐、痙攣などが起こったときは、速やかに医師の診断を受けるようにしてください。
　　
水銀処理・廃棄の適切な方法は、一般的には部屋の換気をよくし、直接手で触れないようにしながらポリ袋等に入れて乾電池など有害物質のごみと同様に廃棄する必要があります。注意のポイントとしては、金属容器に入れると金属と反応し、溶かしてしまう可能性があります。金属以外のケースに入れてください。
　　
　　
■<a href="http://rohs.s-fam.com/2006/07/post_39.html">主要　環境コラムのリンク </a>]]></description>
         <link>http://rohs.s-fam.com/2006/08/post_25.html</link>
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         <category>13 環境コラム</category>
         <pubDate>Mon, 14 Aug 2006 15:32:36 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>水銀毒性 アレルギーの現状</title>
         <description><![CDATA[水銀毒性は、非常に高いものがあります。水俣病は社会問題となり、現在も精神的にも苦しんでみえる方が見えます。
　
水銀毒性の生殖に関することを今回は詳しくみていこうと思います。水銀は無機水銀でも有機水銀（メチル水銀）でも生殖毒です。男性ホルモンであるテストステロンレベルにも影響をしてきます。動物実験では水銀が生殖機能やホルモン系に影響を及ぼしてしまい、生態系を崩す影響さえ考えられる事がわかっています。
　
血中水銀濃度は海産物摂取と比例し、異常に血中水銀濃度が高い被験者と正常な血中水銀濃度を持つ被験者と比べると、やはり海産物を多く取る方が水銀濃度が高い結果となっていました。それにより海産物の体内に水銀がたまってしまっている事がわかります。

対策としては、水銀毒性を考え、海産物のとる量を減らすなどを行うかもしくは-オメガ脂肪酸やセレンといった魚成分の利点のバランスを考えて食事をするべきだと思います。
　
水銀アレルギーはよく言われるのが、歯医者でつかう銀アマルガム合金のアレルギー。水銀(55%)と銀・スズ・銅などを錬和した金属で、これに対して問題があると言われていました。実は、これは水銀アレルギーどころか大問題の物質です。特にアマルガムは毒物になりますので、健康を害して当然です。現在は大丈夫ですが、昔はこのような物質を使用していたと思うと怖くて仕方がありません。
　　
水銀毒性や水銀アレルギーに関しては今後も知識を高める必要があります。
　　
　　
■<a href="http://rohs.s-fam.com/2006/07/post_39.html">主要　環境コラムのリンク </a>]]></description>
         <link>http://rohs.s-fam.com/2006/08/post_26.html</link>
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         <category>13 環境コラム</category>
         <pubDate>Mon, 14 Aug 2006 15:52:58 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>カドミウム調査 汚染状況</title>
         <description><![CDATA[カドミウム調査の実態を語る中で、とくかく外せないのがイタイイタイ病です。カドミウム自体は腎障害を引き起こす事で良く知られていますが、腎炎などの様な糸球体障害ではなく、実は尿細管障害であることが大きな特徴なんです。
　　
汚染状況は、汚染地域で多数の腎障害をもった人々が認められます。日本の主なカドミウム汚染地域の場所とそこに住み健康影響の及んでいる可能性のある住民の数、そして汚染の程度を示す尿中カドミウム陽性（10μg/Cr以上）者率、などをみていくと、一番被害が大きいのが、富山県神通皮流域です。なんと、汚染にかんする被害の対象者は、男性が3432人、女性が4099人となっています。その他の地域が多くても1000名まで達する地域はほとんどありませんので、甚大な被害が出た地域であるといえます。
  
汚染状況を考えると、どの程度の問題だったか想像がつくと思います。恐ろしい事です。
　
その他の汚染状況は、群馬県、石川県、兵庫県、秋田県、長崎県と続きます。カドミウム調査は現在でも勧められていますが、非常に大きな問題としてクローズアップされています。
　　
　　
■<a href="http://rohs.s-fam.com/2006/07/post_39.html">主要　環境コラムのリンク </a>]]></description>
         <link>http://rohs.s-fam.com/2006/08/post_27.html</link>
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         <category>13 環境コラム</category>
         <pubDate>Mon, 14 Aug 2006 17:16:22 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>黄銅（真鍮）・青銅のカドミウム基準値</title>
         <description>黄銅（真鍮）・青銅のカドミウム基準値は、100ppmです。
銅合金の適用除外にて、鉛に関しては40000ppmまでは可とされます。その為、カドミウムの含有量が重要となってきます。
　　
黄銅（真鍮）に関しても、青銅に関しても、現在では一般的な材料は100ppmを超える可能性が高くなっています。
　　
しかし、真鍮などの含有量は実際に計って見なければ分からない部分でもあります。あまりにも在庫があり、困ってしまう場合。以外と効果的なのが、だめもとで定量分析にかけてみることです。以外ととおる結果が出ることもあります。
　
基準値との比較を検査結果で行う際、気をつけることとしては、ロット別に計る事、そして信用できる業者との付き合いをする事です。
　　
業者によっては、ロット内でも均一材料ではなく、カドミウムの含有量にばらつきが出る事があります。</description>
         <link>http://rohs.s-fam.com/2006/08/post_28.html</link>
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         <category>07 変更実例（金属・アルミ）</category>
         <pubDate>Mon, 14 Aug 2006 17:30:27 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>JGPSSI グリーン 調達 ガイドライン（１）</title>
         <description>JGPSSIって、RoHS耳（環境がらみの話しに敏感）になっている
担当者の方は、最近良く聞くと思います。
　
『JGPSSI（グリーン調達調査共通化協議会）』
　
こちらが正式名称になります。
ざっくり言ってしまえば、大企業が集まってグリーン調達にあたる
共通化基準を設定しました！という感じです。
　　
なぜ良く聞くようになったのか？それは、大企業が実践しているからでもありますが、その影響で多くの企業がJGPSSIを社内基準に持っていこうとする動きがあるのです。特に顕著になっているのが、カタログを発刊している総合商社です。
　
商社側では、きっとJGPSSIを基準とする大企業からの要望があり対応する中で、「対応状況を掲載するのが担当者の利便性につながるな！カタログに反映させよう。」という流れが出てきているのだと、勝手に想像しています。
　
JGPSSI（グリーン調達調査共通化協議会）。こちらに対応できる商品設計をしていく必要が、日本国内ではあるといえます。それが、日本での環境対応をする一番の方法だと思います。
　
RoHS指令は、原文が英語なので解釈に困りますし、原文が日本語による基準の方が対応しやすいのも本音です。
　　
　
ただ、対応は困難です・・。
実はRoHSの規制に対応する方が楽だったりします。
　　
それでは、次回は内容に入っていきたいと思います。
　　　</description>
         <link>http://rohs.s-fam.com/2006/08/jgpssi.html</link>
         <guid>http://rohs.s-fam.com/2006/08/jgpssi.html</guid>
         <category>12 用語集</category>
         <pubDate>Wed, 16 Aug 2006 18:05:58 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>JGPSSI グリーン 調達 ガイドライン（２）</title>
         <description><![CDATA[JGPSSIって、RoHS耳（環境がらみの話しに敏感）になっている担当者の方は、最近良く聞くと思います。
　
『JGPSSI（グリーン調達調査共通化協議会）』
　
こちらが正式名称になります。今回は、JGPSSIの内容に入っていきたいと思います。
  
この基準って、実はインターネット上にガッツリと公開されています。
まずはその紹介。
  
①<a href="http://210.254.215.73/jeita_eps/green/green1.htm" target="_blank">グリーン調達調査共通化協議会の内容</a>
     ・グリーン調達調査共通化協議会会員一覧表(2006.07.04)
     ・グリーン調達調査共通化協議会運営規則(2005.02.18）

②<a href="http://210.254.215.73/jeita_eps/green/green11-1.htm" target="_blank">製品含有化学物質調査・回答マニュアル第2版 日本語版</a> 
　
　最新版が出ると上記のリンクが繋がらなくなる可能性があります。その際は、ヤフー検索で「JGPSSI」と検索し、協議会のサイトで確認する。または、下のリンクより確認してください。
　 
【<a href="http://210.254.215.73/jeita_eps/green/greenTOP.html" target="_blank">グリーン調達調査共通化協議会</a>】
　　　 
忙しい方、又は上記の内容がボリュームがあり読むのが大変と思う方の為に簡単解説をします。
基準は、リストＡとリストＢの２つの調査対象化学物質の基準をもっており、その含有の有無、含有量を利用者に調査させます。
　
リストＡ　15種類　（SOC４物質※、放射性物質、オゾン層破壊物質など）
リストＢ　9種類　 （アンチモン、ベリリウム、ビスマス、セレンなど）
　
　　※Substance of Concern (環境負荷物質)　
　　　４物質とは鉛、カドミウム、水銀、六価クロム。RoHSと同じです。
　
そして、どんな手段で行っているかというと、パソコンのエクセルを使ってデータのやり取りをしていく方法を取っています。（エクセルデータも配布されています。）
　　
このような対象物質の多さ。考えただけでも嫌になると思います。しかも、本当に同じ運用を行うのであれば、パソコンでデータのやり取りが必要になってきます。まぁ、実際にエクセルを使った運用をしなくても、リスト内の基準を同基準にて利用する事で対応する企業も多く見えます。
　
ただ、対象物質の量は、現在でも２４物質。
　
しかもリスト内を良く見てみると、カドミウムの基準が75ppmとなっています。「なんじゃこりゃ！！」です。RoHS対応、一本で行われている企業は担当者が卒倒してしまいそうな内容だと思います。JGPSSIの内容をよく理解し、自社の現状を理解し、今後の対応方法を検討してみてください。
　
　
尚、JGPSSIの基準について、切っても切れない基準がJIG（ジョイント・インダストリー・ガイドライン）です。　
JIGの和訳版はこちらに公開されています。⇒　<a href="http://210.254.215.73/jeita_eps/green/green7.htm" target="_blank">JIG和訳版の発行</a>
これもチェックが必要です。]]></description>
         <link>http://rohs.s-fam.com/2006/08/jgpssi_1.html</link>
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         <category>12 用語集</category>
         <pubDate>Wed, 16 Aug 2006 18:08:15 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>フッ素 樹脂 コーティング剤の変更実例</title>
         <description>フッ素 樹脂 コーティング剤の検査をして、連絡をもらってビックリの表面処理です。通常では不適合です。カドミウムが100ppmを超えます。
　
代替ですが、大まかには２案あります。
①シリコン系の対応品を使用する。
②他の処理に変える。
  
詳細です。①は、取引先に聞いてもらえればすぐに出てくると思いますが、シリコン系で対応のコーティングがいろいろ出ています。性能も申し分なさそうです。②は、ニッケルフッ素メッキなどを使用する事です。だいたい、フッ素コーティングを選定した理由は、低摩擦性、耐候性、非接着性などの理由からだと思いますので、問題はないと思います。
  
ちなみに、私は①を選択いたしました。
  
コーティングはコーティング材によって、炉の温度管理に問題が起きます。炉自体の設計は、だいたい400℃で設計されますので低温で焼付けをするコーティング材は色のバラツキが発し致しますので、少し気を付けてください。
フッ素 樹脂 コーティング剤の対応は、これで問題無いと思います。</description>
         <link>http://rohs.s-fam.com/2006/08/post_29.html</link>
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         <category>08 変更実例（表面処理）</category>
         <pubDate>Wed, 16 Aug 2006 23:39:45 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>SOC4物質とは？</title>
         <description>SOC4物質（エスオーシー）。このような言い方をされる人がいますが、RoHS規制に代表される環境対応を行っている方にとっては、実は良くご存知の規制物質です。憎き４物質の、鉛、カドミウム、水銀、六価クロムのことになります。そもそもSOC4物質。SOCとは何？という事になるでしょうが、これは英語の頭文字をとっています。Substance of Concern　でありそれは「環境負荷物質」の意味になります。
　　
どうして、この言い方をする人がいるのかはわかりませんが、時々、「SOC4物質に対しての調査はどうですか？」と言われたりします。
　　
私はこの言い方はせず、「RoHS規制４物質」などと言ったりしています。分かりにくいので、相手に合わせて確実に通じる言い方をしてくださいね。</description>
         <link>http://rohs.s-fam.com/2006/09/soc4.html</link>
         <guid>http://rohs.s-fam.com/2006/09/soc4.html</guid>
         <category>12 用語集</category>
         <pubDate>Fri, 29 Sep 2006 09:03:24 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>PRTR法の届出制度</title>
         <description><![CDATA[PRTR制度とは、簡単に言ったら「対象の事業者でリストに載ってる物質を扱う業者は事業所から出す時報告して！」って制度です。
平成１３年４月から実施されていて、すでに対象の事業所では全て行われているはずです。
　
さて、ここで問題となるのがリストです。
このリストとは、「第一種指定化学物質リスト」
　
【第一種指定化学物質の一部紹介】 
■揮発性炭化水素：ベンゼン、トルエン、キシレン等 
■有機塩素系化合物: ダイオキシン類、トリクロロエチレン等 
■農薬： 臭化メチル、フェニトロチオン、クロルピリホス等 
■金属化合物： 鉛及びその化合物、有機スズ化合物等 
■オゾン層破壊物質： CFC、HCFC等 
■その他： 石綿等 
 　
もしかしたら？と思う薬品はやっぱり入っています。あと、「対象の事業者」についてですが、薬品を使うような企業はほぼ対象になっていると思います。
 　
この制度は、現状の化学物質の状態を把握し、みんなに公表ようという事が目的になっています。確かに重要な事です。
　
環境に対する動きに敏感な皆様は、このPRTR制度がある事を知っておいて損は無いと思います。何がどう繋がって、RoHS指令のような規制が始まるかはわかりません。
　
１に情報、２に情報。
新しい情報に対応できる耳を一緒に作っていきましょう！！
　　
詳しくは「<a href="http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/index.html">経済産業省製造産業局化学物質管理課</a>へ」]]></description>
         <link>http://rohs.s-fam.com/2010/05/prtr.html</link>
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         <category>12 用語集</category>
         <pubDate>Fri, 28 May 2010 01:02:43 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>資源有効利用促進法とは？</title>
         <description><![CDATA[資源有効利用促進法というものが日本では施工されています。そもそも、その法律って何でしょう？私たちが関わるものなのかどうなのか、そして、環境規制としての対処はどうすればいいのかが気になるところです。それでは少し詳しく見てみましょう。
  
平成１２年６月７日資源の有効な利用の促進に関する法律（通称、資源有効利用促進法）が施工。この法律は、ざっくり言ってしまうと①廃棄物の発生抑制（リディﾕ－ス）、②部品等の再使用(リユース)、③使用済み製品等の原材料としての(リサイクル)を総合的に推進するための枠組みを整備したものです。
  
資源有効利用促進法は、新たに製品対策および副産物対策として次の事を言っています。１）製品の省資源化・長寿命化による廃棄物の発生抑制対策（リデュース）  ２）部品等の再使用対策(リユース)  ３）事業者による使用済み製品の回収・リサイクル対策  ４）使用済製品の分別回収のための表示（※）  ５）副産物の発生抑制・リサイクル対策
  
まぁ、「捨てずに済む商品を作ってね！」という事でしょう。ただ、事業者が取組むべき対策に関する判断の基準を省令で定め、不十分な場合は勧告、事業者名の公表、命令の措置を行うなんて事も言っています。罰則まであります！！
   
対象は１０業種・６９品目。以外と広く取ってます。環境規制として、改正を進めて広く規制をしています。注意が必要です！！
   
※分別回収のための識別マークです！見た事ありますね。
⇒詳細は<a href="http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/c01_03.html" target="_blank">環境省ホームページ</a>にて]]></description>
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         <category>12 用語集</category>
         <pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:59:09 +0900</pubDate>
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