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資源有効利用促進法とは?
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資源有効利用促進法というものが日本では施工されています。そもそも、その法律って何でしょう?私たちが関わるものなのかどうなのか、そして、環境規制としての対処はどうすればいいのかが気になるところです。それでは少し詳しく見てみましょう。
平成12年6月7日資源の有効な利用の促進に関する法律(通称、資源有効利用促進法)が施工。この法律は、ざっくり言ってしまうと①廃棄物の発生抑制(リディユ-ス)、②部品等の再使用(リユース)、③使用済み製品等の原材料としての(リサイクル)を総合的に推進するための枠組みを整備したものです。
資源有効利用促進法は、新たに製品対策および副産物対策として次の事を言っています。1)製品の省資源化・長寿命化による廃棄物の発生抑制対策(リデュース) 2)部品等の再使用対策(リユース) 3)事業者による使用済み製品の回収・リサイクル対策 4)使用済製品の分別回収のための表示(※) 5)副産物の発生抑制・リサイクル対策
まぁ、「捨てずに済む商品を作ってね!」という事でしょう。ただ、事業者が取組むべき対策に関する判断の基準を省令で定め、不十分な場合は勧告、事業者名の公表、命令の措置を行うなんて事も言っています。罰則まであります!!
対象は10業種・69品目。以外と広く取ってます。環境規制として、改正を進めて広く規制をしています。注意が必要です!!
※分別回収のための識別マークです!見た事ありますね。
⇒詳細は環境省ホームページにて
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