包装品・包装廃棄物指令
RoHS規制についてを中心に紹介していますが、RoHSの規制は製品についてなんで...
WEEE指令とRoHS指令
WEEE指令(ウィー)ってRoHS指令(ローズ)とセットで聞きますよね? とくに...
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WEEE指令(ウィー)ってRoHS指令(ローズ)とセットで聞きますよね?
とくにメーカーにお勤めの方は、まとめて聞くと思います。
それは、RoHS指令とWEEE指令は両方とも同地域同製品にかかる規制だからです!
製造者にとっては、欧州への対応はRoHS指令とWEEE指令をおこなって初めて、「対応した」と言えるようになるんです!!
さて、そのWEEE指令ですが、ざっくり言ってしまえば「製造者の責任でリサイクルします!」これがWEEE(ウィー)!
そもそもWEEE指令とは、EUにおける環境にあたる指令の根幹にあたる指令であり、WEEE指令の流れの中にRoHS指令が含まれる事になります。WEEEのリサイクルの仕組みの中で、始めに製品を製造業者が出荷する際に「リサイクル出来る製品を出荷」するという事がRoHSなんです!(人によって認識がことなるかもしれませんが、私はこのように考えています。)
その為、WEEE指令を運用して行く事が製造者(メーカー)にとっては必須項目となる訳です。
RoHS指令だけの対応では、「木を見て森を見ず」です。
それでは、WEEE指令の具体的な内容に進みます。
WEEE指令では次のような事が言われています。
・製造者は、電気電子機器を回収しリサイクルの責任を負う。
・廃棄する製品の回収と処理を自己資金か、他の企業と提携し行う。
・製造者は新製品の投入前に、保証金の支払いを義務。
・製造日、製造者の識別を容易にする。
・製造者は、指令発行前の市場投入製品もリサイクル費用を負担。
この時点で、経営者、担当者は頭が痛くなります・・。
さらには、
・引き取り場所を設置し無料で引き取るシステムを構築する。
・費用を製品価格に含める事ができる。
・市場に販売された製品は、新製品販売時に徴収する。
・リサイクル対応製品へのマーキング制度を設ける。
・リサイクル率を設定する。
再生率 80~90% / リサイクル率 50~75%
このような内容の規定が入っています。
さらにさらに、
・医療関連機器(すべての移植機器及び汚染機器を除く)
・監視機器および制御機器
RoHS指令では対象でなかったこの2つのカテゴリーが追加されます。対応しなければならない業者が増える訳です。
箇条書きで簡単な内容だけを書きましたが、大変さだけは伝わったと思います。兎にも角にも「販売後は無料で製品をリサイクルできるようにする!」という事です。
大企業は、企業同士で手を取り合ってリサイクルの回収業者をたてて行っていると聞きました。
中小企業はどのように対応したら良いのでしょうか?
新製品にリサイクル料をのせ、単価を上げなければならず、
さらには海外からリサイクル品が、処理される仕組みが必要になってきます。
「この指令は見なかった事にしよう。」
そう考えて、RoHS指令のみの対応を行っている企業は多々あると思います。
(それでは出荷できないんですがね・・。)
ちなみに、WEEEのマーキングはこんな感じです。

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