RoHS指令適用除外項目・鉛
〓冷陰極管、電子部品および蛍光管のガラスに含まれる鉛 〓合金成分として鋼材に含ま...
RoHS指令適用除外項目・水銀
〓ランプ1本当たり5mgを超えない範囲の小型蛍光灯に含まれる水銀 〓玩具並びにレ...
RoHS指令適用除外項目・カドミウム
〓指令76/769/EECの改正指令91/338/EECに基づき禁止された用途を...
RoHS指令適用除外項目・六価クロム
〓吸収型冷蔵庫中のカーボン・スチール冷却システムの 防錆用としての六価クロム...
トップ > 適用除外とは > RoHS指令適用除外項目・水銀
①ランプ1本当たり5mgを超えない範囲の小型蛍光灯に含まれる水銀
②玩具並びにレジャー、スポーツ器具
③特別な目的用の直管蛍光灯に含まれる水銀
④本付属書に特に定められていないその他のランプに含まれる水銀
〓冷陰極管、電子部品および蛍光管のガラスに含まれる鉛 〓合金成分として鋼材に含ま...
〓ランプ1本当たり5mgを超えない範囲の小型蛍光灯に含まれる水銀 〓玩具並びにレ...
〓指令76/769/EECの改正指令91/338/EECに基づき禁止された用途を...
〓吸収型冷蔵庫中のカーボン・スチール冷却システムの 防錆用としての六価クロム...
この記事のカテゴリーは「 変更実例(表面処理)」です。
この記事のカテゴリーは「 用語集」です。
この記事のカテゴリーは「 用語集」です。
この記事のカテゴリーは「 用語集」です。