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RoHS指令の規制物質

さて、それでは早速ですがRoHS規制への詳細に入っていきましょう!
 
少しすでに触れてはいますが、まさにそこで述べた内容です。
RoHSの規制は「規制有害物質の6つの含有量を一定値範囲内にしなければいけない。」ほぼコレが、全てです。
 
そして、皆さん勘違いしているかもしてないので説明いたします。
RoHS指令自体は、規制じゃないんです!!
 
「はぁ~?何言ってるの?」と思うかもしれませんね。
信用を失う前に説明します!!
RoHSの規制をEU委員会で制定し、それ元にしてを欧州の国々が
国内法を制定します。
 
その国内法が規制となる訳です。
元がRoHSによる規制なので、RoHSの対応をしましょうよ。と言うことになります。各国の国内法を理解してそれに対応する事が正確な対応です。
ちょっと無理ですよね!!
 
国内法の話をしましたので、ついでに連絡。
RoHSの規制は、まだまだ変ります。日々変ります。チェックが必要です。
 
しかし、国内法はすぐには変りません。
いろいろな手続きを行い変更していく訳ですから。
その為、RoHS指令改定による発表が即実行されるかは分からないのです。実際のEUでの運用はどうなっていくのかは見物です。ただ、対応を迫られる私たちは、この現状だけは理解しておかなければいけません!
  
 
さて、それでは具体的に6つの規制する物質を説明します。
 
①鉛(Pb)
とても便利な物質です。含有させてあげれば加工し易くなったりします。ただ、毒性も強い!
小さな鉛入りペンダントを口にいれた子供が健康障害を起こした話などは有名です。口の中に使用する虫歯後の保護カバーに鉛を使っていた事もあります。
考えただけでも恐ろしいですよね!!
 
 
②カドミウム(Cd)
製造業では良く使うあの材料。真鍮に含まれています。
腎臓に対して、機能障害を起こす恐れがある物質です。
カドミウムの含有は、実際に検査して出てくるとガッカリします。
「また、出たか・・。」という感じです。
 
 
③水銀(Hg)
この毒性はとても有名で、この有害物質による事件は忘れられないものになりました。そうです。社会の教科書にも出てきた「水俣病」です。
農薬として多く使われたり、薬品の保存剤として使われたりと人の体内に入るキッカケも多くてとても恐ろしい事件を引き起こしています。
 
 
④六価クロム(Cr6+)
これは少し注意が必要です。
クロムにもいろいろありまして、酸化された六価や三価という言い方をするものや、金属クロムというものがあります。ひとまずこの3つ知っていれば問題はないです。
この三価クロムや金属クロムは無害です。
クロムが含有されている場合は詳しく調べてください。
 
 
⑤ポリ臭化ビフェニル(PBB)
なかなか聞かない物質だと思います。
樹脂成型などで使われる難燃剤に含有される事があります。
塩素が臭素に置き換わった類似の構造を持つ物質です。
詳しくは良く分かりません。
 
 
⑥ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)
PBBと同様に良く分からない物質です。
これも難燃剤に使用されることがあります。
金属から出てくるって事は聞いた事がありません。
古い樹脂品を在庫で持たれている方は、少し注意が必要だと思います。

この記事のカテゴリーは「 RoHS指令とは」です。
RoHS指令とは電気電子製品に関する欧州の規制です。いったいどのような規制なのか?そしてそのRoHS指令に対応するためには何を行わなければいけないのかを解説しています。欧州へ輸出を行う電気電子業界の企業にとっては必須の対応です。
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