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包装品・包装廃棄物指令

RoHS規制についてを中心に紹介していますが、RoHSの規制は製品についてなんです。製品を出荷していく時には、もちろん付いてまわる梱包材。これはRoHSの規制とはまた別の規制があったりします。
 
それが、『包装品・包装廃棄物指令』です。
 
まぁ、簡単に言ってしまえば、RoHSの規制とは基準が少し違うだけ。包装品・包装廃棄物指令としては全体的に厳しくなり、閾値が全て100ppm。
 
ただ、含有される恐れがほとんどないPBBやPBDEは対象から外されています。その為、対象の規制有害物質は「鉛、水銀、カドミウム、六価クロム」になります。
 
「包装品・包装廃棄物指令って大変だなぁ」と思うかもしれませんが、梱包関連企業には、RoHSの規制の波より早く波がきていて今現在では結構多くの企業が対応されています。包装品・包装廃棄物指令及びRoHS指令の書類を要求すると、ビッシリと明細まで書かれた書類が届く事があります。

始めて、梱包メーカーが提出してきた資料を見た時は、「へぇ~っ」っと言う感じで感心してしまったものです。

梱包材は、包装品・包装廃棄物指令で基準が違う。
その事だけご存知であれば、問題は無いでしょう。

この記事のカテゴリーは「 他の指令」です。
RoHS指令とは欧州の指令の1つです。その他にも指令と呼ばれる規制の対象となるものは多くあります。その他の指令を知ることでRoHS指令の対応方法も変ってきます。欧州の指令を大きくとらえ、対応していくようにしてきましょう。
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